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~ 情報公開 ~

<社会福祉法人三ツ矢 東こども園 小泉こども園が提供する福祉サービスに係わる苦情への対応>

苦情の円滑、円満な解決を図るため、第三者委員を設置しています。 社会福祉法第82条の規定により、当法人では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることといたしました。各園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。


東こども園小泉こども園
苦情解決責任者園長 北條裕美園長 佐藤美幸
苦情受付担当者主幹 柏木 友香   
川手 恵美
主幹 小野田 真由美
     稲葉奈穂    

第三者委員
(連絡先)
渡邉 幸男 (58-8228)

上杉 真奈美 (27-1513)

安田 佳子 (27-2240)

渡邉 幸男 (58-8228)
上杉 真奈美 (27-1513)
安田 佳子 (27-2240)

●苦情解決の方法

1.苦情の受付苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。
2.苦情受付の報告・確認 
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決担当者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 
3.苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 
 ア.第三者委員の立会いによる苦情内容の確認  
 イ.第三者委員による解決案の調整、助言 
 ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認 
4.苦情解決結果の公表
個人情報に関するものを除き、ホームページ等に苦情の申し出内容・解決結果を掲載、公表します。
5.都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本法人で解決できない苦情は、静岡県社会福祉協議会《054(653)0840》に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。 


< 苦情・要望・相談について >


~令和5年度 ~

< 2023年10月 >
 🍀 10月3日(火) 近隣住民より富士宮警察署へ電話がありました。
【 苦情要望内容 】
園舎前の一般道路において、送迎時の渋滞について注意喚起がありました。
【 園の対応 】解決日 10月3日(火)
1.園児のお迎えを園内放送で知らせることで、スムーズな降園につなげていきました。
2.育休中の保護者・祖父母のお迎えの方に、混み合う時間帯を外したお迎えのご協力をお願いしました。


<2023年4~9月>特にありませんでした。


~令和4年度 ~

< 2022年10月 >

 🍀 10月18日(火)  保護者より口頭にて申し出がありました。

【 苦情要望内容 】

1.クラスの保育士が保護者とコミュニケーションを取ろうとしない。子どもの普段の様子を知らせてくれない。

2.具体的な改善方法・再発防止策を報告してほしい との申し出がありました。

【 園の対応 】解決日 10月21日(金) 

保育士の対応に不安や疑問を与えてしまったことに対し、謝罪をしました。

1.クラスの保育士同士で個々のアセスメントを充実させ、しっかりと保護者とのコミュニケーションを図り、個々に工夫し対応するよう努めます。

2.保護者に今後の保育の改善策や園としての姿勢を文書にして提出し、今後の通園に関する対応を職員全員で話し合いました。


<2022年5~9月>特にありませんでした。


< 2022年 4月 > 

🍀 4月19日(火)  保護者(匿名)より市子ども未来課へ電話がありました。

【 苦情要望内容 】

1.『午前中の園庭あそび中、保育士の姿が見られなかった』

2.『乳児用出入口の門の鍵が時々開いていて、子どもが出て行ったら危ない、不審者対応もしっかりしてほしい』

との申し出がありました。

【 園の対応 】解決日 9月13日(月) 

1.必ず保育士は園児と一緒に遊んでいますので、保護者から見えないところにいたと思いますが、再度、子供の安全を第一に、職員と話し合い、周知・確認しました。

2.門には、閉めるよう掲示しており、通常、朝夕の送迎時以外は施錠していますが、慣らし保育の関係で4月当初は遅くまで開けていました。また、送迎の際に少し開いたままになっていたこともあったのかと思います。きちんと閉めるよう、再度ポスター等を大きく張り直し、保護者の皆さまへ周知しました。


☆彡 令和3年度は コチラ ☆彡

☆彡 令和2年度は コチラ ☆彡

☆彡 平成30年度・平成31年(令和元年)度 は コチラ ☆彡



< 自己評価の公表 >

幼保連携型認定こども園による自己評価は、以下の法令等に基づき各園において実施したものを、毎年公表するものとしています。

●就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第23条 幼保連携型認定こども園の設置者は、主務省令で定めるところにより当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援(以下「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について評価を行い、その結果に基づき幼保連携型認定こども園の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

●就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則
第23条 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(第25条において「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。


本園では、厚生労働省のガイドラインに基づき保育者の自己評価チェックを行っており、その結果を元に園の自己評価を実施しました。保育者が自己評価の取組みを通して、保育の質の向上を図っていくことは園の責務であります。これからもより一層、小泉こども園の保育理念・保育方針・保育内容等を共通理解し、全職員が心を一つにして研鑽にはげみ、保護者の皆様と一緒にお子さんの健全なる成長に関わってまいります。 


🌸 ~ 令和5年度 ~ 園の自己評価 🌸