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higashi

~ 情報公開 ~

<社会福祉法人三ツ矢 東こども園  小泉こども園 が提供する福祉サービスに係わる苦情への対応>

苦情の円滑、円満な解決を図るため、第三者委員を設置しています。 社会福祉法第82条の規定により、当法人では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることといたしました。各園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。


東こども園

小泉こども園

苦情解決責任者

園長 北條 裕美

園長 佐藤 美幸

苦情受付担当者

主幹 柏木 友香 
    川手 恵美  

主幹 小野田 真由美 
  稲葉 奈穂 

第三者委員

(連絡先)

菅原 敬子(27-8304)
佐野 恒男(66-0376)
安田 佳子(27-2240)

菅原 敬子(27-8304)
佐野 たか子(23-5075)
佐野 恒男(66-0376)


●苦情解決の方法

1.苦情の受付 
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。
2.苦情受付の報告・確認 
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決担当者と第三者委員(苦情申出人が第三者
委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、
苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 
3.苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情
申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。

 ア.第三者委員の立会いによる苦情内容の確認 

 イ.第三者委員による解決案の調整、助言

 ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認 

4.苦情解決結果の公表
個人情報に関するものを除き、ホームページ等に苦情の申し出内容・解決結果を掲載、
公表します。
5.都道府県「運営適正化委員会」
  の紹介
本法人で解決できない苦情は、静岡県社会福祉協議会《054(653)0840》に設置された
運営適正化委員会に申し立てることができます。 



🌿 令和5年度  🌿


                                                 苦情要望相談について

●10月 ~R6.1月 特にありませんでした


●9月29日(金)

[ 第三者委員より ]

読み聞かせの時間に、ある園児の座り方に対し保育士が園児の足を直したという事がありました。それ以降 園児が登園を嫌がるようになってしまった。という苦情が東こども園第三者委員に話が入りました。

東こども園では、直ちに主任会議、職員会議、園内研修を連日にわたり話し合いをもちました。

今後、この様な事が日常的に起こらないよう職員の保育に対する意識を再度確認し、保護者の皆さまにも安心して預けていただける様 職員同士 風通しの良いこども園を目指して参ります。

御心配おかけし、申し訳ありませんでした。

●8月 特にありませんでした



●727日(木) 

[ 苦情要望内容 ]

4歳児クラスにおいて午前中主活動が終わった12時頃、1人の園児に発熱があったため、保護者に連絡を入れ、お迎えをお願いし降園してもらったが、保護者は帰宅途中で救急車を要請し、病院に搬送してもらったとの報告が子ども未来課よりあった。保護者としては、園で発熱した時点で救急車要請の処置をする必要があったのではないか、また、お迎え時点での保育士の対応が病状に関してもあやふやなものであったため、多大な不安感を持ち、園に対しての不信感につながったという話だった。

[園の対応 ]

園としては、保護者の不安に共感できず、配慮できなかったことを謝罪し、直ちに職員会議により全職員に
1.子どもの朝昼夕の健康状態の把握
2.水分補給の確実な与え方
3.暑さ指数をもとにした戸外活動の禁止
4.子どもの体調不良時の保護者への報告、コミュニケーションを丁寧に行うことを再確認 し、再発防止とする。
その後、園児は健康を取り戻し登園しており、今後は保護者の不信感を回復できるように努めていきたい。

●4月 ~6月 特にありませんでした


        


🌿 令和4年度は コチラ 🌿
🌿 令和3年度は コチラ 🌿
🌿 令和2年度は コチラ 🌿
🌿    令和1年度は コチラ 🌿
🌿 平成30年度は コチラ 🌿

< 自己評価の公表 >

幼保連携型認定こども園による自己評価は、以下の法令等に基づき各園において実施したものを、毎年公表するものとしています。

●就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第23条 幼保連携型認定こども園の設置者は、主務省令で定めるところにより当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援(以下「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について評価を行い、その結果に基づき幼保連携型認定こども園の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

●就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則
第23条 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(第25条において「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。


本園では、厚生労働省のガイドラインに基づき保育者の自己評価チェックを行っており、その結果を元に園の自己評価を実施しました。保育者が自己評価の取組みを通して、保育の質の向上を図っていくことは園の責務であります。これからもより一層、小泉こども園の保育理念・保育方針・保育内容等を共通理解し、全職員が心を一つにして研鑽にはげみ、保護者の皆様と一緒にお子さんの健全なる成長に関わってまいります。 


~令和4年度~   🌻 保育所の自己評価 🌻